大阪・京都・神戸の企業調査は経験と実績のアーチネクストへ
大阪府公安委員会探偵業届出番号
第62073517号
大阪府知事届出済探偵社
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7-20
日宝新大阪第一ビル7階
梅田・新大阪・本町からも好アクセス!
大阪・京都・神戸(兵庫)など関西を中心に全国調査に対応
【関西・近畿】
大阪,京都,兵庫(神戸),奈良,滋賀,和歌山
売掛金の回収・取り込み詐欺調査
売掛金とは、企業間の信用取引によって生じる、売上の未収金のことで、将来の現金の受け取りや支払を約束したもの。
取り込み詐欺とは商品だけを受け取り、商品代金を支払わない詐欺のことで、いわゆる「ぱくり行為」のことです。
景気は回復傾向にあると言われる今日においても、債務不履行のまま、行方が分からなくなる債務者が多くいます。
企業・会社にとって、債権未回収のまま、債務者に逃げられたのでは、大きな損失になります。
そこで、大多数の企業・会社はその債権を回収するために、何らかの策を講じることとなるのですが、債務者を自力で調査することが困難なことから、多くの場合、債権回収会社に依頼するのではないでしょうか。
しかし、これらの債権は、法務大臣の許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業を営むことができません。
(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)
にもかかわらず、債権回収業者を名乗り、依頼主である、企業・会社から金銭を搾取する詐欺業者もあります。
これらの詐欺を行う業者や人物は、詐欺行為後すぐに、その行方をくらましてしまい、債権者が自力でその行方を調べることはなかなか出来ません。
こうなってしまっては、企業・会社にとっては、債権を回収できないどころか、債権回収業者を名乗る詐欺行為者からも金銭を騙し取られることになり、多大な損失・被害を受けることとなります。
この様な二次被害に遭うことを防ぐためにも、これから契約をしようと考えている債権回収業者は信用できる会社なのか、その会社の実態把握の調査をします。
あるいは、すでに契約をし、詐欺被害に遭ってしまった場合には、詐欺行為者(債務者)の行方を割り出し、実態把握のみならず、その被害回復のためにも、裁判で通用する証拠収集に尽力し、徹底した調査を実施します。
もちろん、債権回収詐欺の調査のみならず、売掛金未回収のまま行方が分からなくなってしまった債務者、取り込み連絡が取れなくなってしまった詐欺行為者の調査も実施します。
弊社は、これらの詐欺に対して、レベルの高い調査力・証拠収集で、一日も早く、依頼者の心の平安に尽力します。
少しでも、債務者に逃げられたのでは、詐欺に遭ったのではないかという疑念を感じたときは、弊社にご相談ください。
※当社は探偵事務所であり、証拠収集が専門の業務となります。
債権回収業務そのものは、弁護士法72条に定められた非弁行為に該当するため、お受けできません。
取り込み詐欺とは商品だけを受け取り、商品代金を支払わない詐欺のことで、いわゆる「ぱくり行為」のことです。
景気は回復傾向にあると言われる今日においても、債務不履行のまま、行方が分からなくなる債務者が多くいます。
企業・会社にとって、債権未回収のまま、債務者に逃げられたのでは、大きな損失になります。
そこで、大多数の企業・会社はその債権を回収するために、何らかの策を講じることとなるのですが、債務者を自力で調査することが困難なことから、多くの場合、債権回収会社に依頼するのではないでしょうか。
しかし、これらの債権は、法務大臣の許可した債権回収会社でなければ、債権管理回収業を営むことができません。
(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)
にもかかわらず、債権回収業者を名乗り、依頼主である、企業・会社から金銭を搾取する詐欺業者もあります。
これらの詐欺を行う業者や人物は、詐欺行為後すぐに、その行方をくらましてしまい、債権者が自力でその行方を調べることはなかなか出来ません。
こうなってしまっては、企業・会社にとっては、債権を回収できないどころか、債権回収業者を名乗る詐欺行為者からも金銭を騙し取られることになり、多大な損失・被害を受けることとなります。
この様な二次被害に遭うことを防ぐためにも、これから契約をしようと考えている債権回収業者は信用できる会社なのか、その会社の実態把握の調査をします。
あるいは、すでに契約をし、詐欺被害に遭ってしまった場合には、詐欺行為者(債務者)の行方を割り出し、実態把握のみならず、その被害回復のためにも、裁判で通用する証拠収集に尽力し、徹底した調査を実施します。
もちろん、債権回収詐欺の調査のみならず、売掛金未回収のまま行方が分からなくなってしまった債務者、取り込み連絡が取れなくなってしまった詐欺行為者の調査も実施します。
弊社は、これらの詐欺に対して、レベルの高い調査力・証拠収集で、一日も早く、依頼者の心の平安に尽力します。
少しでも、債務者に逃げられたのでは、詐欺に遭ったのではないかという疑念を感じたときは、弊社にご相談ください。
※当社は探偵事務所であり、証拠収集が専門の業務となります。
債権回収業務そのものは、弁護士法72条に定められた非弁行為に該当するため、お受けできません。